わが国では、著作権は特許などとは異なり、権利の取得にあたって登録などの必要はなく、著作物を創作した時に自動的に権利が発生します。「著作権」は簡単に言いますと、著作権者以外の人が著作物を利用しようとする時に、利用を認めたり、禁止したりできる権利です。従って、「私的使用のための複製」など著作権法で認められているケースを除いて、著作物を利用する際には著作権者の許諾を得る必要があります。
在我国,著作权与专利权等不同,获得著作权并不需要申请登记,著作完成的同时著作权也就自动生效了。简单地说,《著作权》就是当著作权人以外的人要使用著作时,著作权人享有的许可或禁止的权利。因此,除了“供个人使用的复制”等被著作权法认可的情况外,使用著作时需要获得著作权所有者的许可。